令和4年度の税制改正により、従来の長期優良住宅、低炭素住宅に加え、一定の省エネ性能を有する住宅(ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅)も住宅ローン減税の借入限度額上乗せ措置の対象となりました。
また、令和6年1月からはこれまでの要件が変わり、令和6年1月1日以降に建築確認を受けた新築住宅については、住宅ローン減税を受けるには所定の省エネ基準への適合が必要となります。
新築住宅について住宅ローン減税を受けるには、所定の省エネ基準に適合していることを証明するため省エネ性能に応じて「長期優良住宅認定通知書」、「低炭素住宅認定通知書」、「建設住宅性能評価書」又は「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかが必要です。
センターでは、これまでから長期優良住宅認定通知書(所管行政庁発行)にかかる事前の確認書、低炭素住宅認定通知書(所管行政庁発行)に係る事前の適合証の発行、建設住宅性能評価書の発行をしていますが、令和6年1月1日から、新たに「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を開始します。
住宅ローン減税を受けるための省エネ基準と必要な証明書等について ( ←クリックしてください)
住宅ローン減税の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。 ( ←クリックしてください)
1概要
住宅ローン減税を申請される新築住宅が一定の省エネ性能を有する住宅(「ZEH水準省エネ住宅」又は「省エネ基準適合住宅」)であることを証明するための証明書(省エネ証明書)を発行します。
2 業務区域
業務区域は、確認検査、住宅性能評価業務等と同じ区域です。
3 対象となる住宅等の要件
新築又は新築住宅の取得に係る一戸建て住宅(併用住宅を含む)及び共同住宅です。
4 その他の要件
①センターが確認済証を交付する(又は交付した)住宅
②センターが評価書等※を交付した住宅(評価書等を提出する場合)
※評価書等 設計住宅性能評価書、フラット35適合証明書、BELS評価書等(所定の省エネ基準への適合が確認できるものに限ります。)
5 審査の流れ
(1)基本的な流れ
省エネ証明申請を受付け後、「図面審査」及び「現場審査(下地張り直前工事完了時(断熱)+工事完了時(竣工)の2回」を行い所定の省エネ基準への適合を確認します。さらに家屋番号、検査済証等の書類確認ができれば、省エネ証明書を発行します
(2)図面審査の省略
申請された住宅について、センターが交付した評価書等が提出された場合は、省エネ証明申請において「図面審査」を省略できます。
センターに評価書等(※)に係る申請をされている場合は、評価書等の交付を受けてから省エネ証明申請されることを勧めします。
なお、「図面審査」を省略する場合は、省エネ証明申請の添付図書も一部省略ができ、手数料がお安くなります。
※評価書等・・・設計住宅性能評価書、フラット35適合証明書、BELS評価書等(所定の省エネ基準への適合が確認できるものに限ります)
(3)現場審査(断熱・完了の2回)の省略
申請された住宅の工事について、工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15に規定するもの)を提出された場合において当該工事監理報告書により工事が設計図書のとおり実施されていることが確認できる場合は、「現場検査(断熱+竣工の2回)」を省略できます。
当該工事監理報告書を提出されることをお勧めします。
なお、現場審査を省略する場合は、手数料がお安くなります。
(4)図面審査合格通知書等の交付
図面審査の合格後は「図面審査合格通知書」を、現場審査の合格後は現場審査毎に「現場審査合格通知書」をお出しします。
(5)省エネ証明書の交付
完了工事の合格後、申請された住宅の検査済証(建築基準法第5条第5項に規定するもの)、家屋番号通知書、登記簿事項証明書の写しの提出されたときは、省エネ証明書を交付します。
申請から証明書交付までのフロー(4区分) ( ←クリックしてください)
6 変更申請・取下げ届
図面審査の合格後に、申請図書を変更するときは、その変更が大幅な場合は省エネ証明申請を一旦取下げ、別件として申請をお願いします。大幅でない場合は、変更申請又は軽微な変更届の提出をお願いします。(いずれも正副2部)
7 手数料
住宅省エネルギー性能証明書発行業務手数料表( ←クリックしてください)
8 業務要領・約款
住宅省エネルギー性能証明書発行業務要領( ←クリックしてください)
住宅省エネルギー性能証明書発行業務約款( ←クリックしてください)
9 各種申請様式のダウンロード
①申請に必要な図書
②各申請様式ダウンロード⇒第1号から第6号様式
10 申請受付・問い合わせ先
630-8131 奈良市大森町57-3農協会館5F
(一財)なら建築住宅センター 本店・業務課住宅性能評価係
TEL:0742-27-6555 FAX:0742-27-6502