確認検査

よくあるご質問

建築確認申請時にどの様な物件が特定行政庁への照会が必要ですか?

奈良市・橿原市・生駒市は全ての確認申請に照会が必要となります。

また奈良県管轄の特定行政庁(各土木事務所管轄)においては、開発検査済証を受けた敷地で確定丈量図で敷地面積等が確認出来るものや、特定行政庁による許認可を受けた敷地など以外の場合は照会が必要となります。

照会の要不要などのお問い合わせについては当センター意匠審査担当者にお問い合わせください。

なお特定行政庁への照会は事前審査受付後に当センターより行います。

構造計算適合性判定の対象となる建築物はどのような建築物ですか?

保有水平耐力計算(ルート3)、限界耐力計算を行った場合は構造計算適合性判定が別途必要となります。

なお当センターでは許容応力度等計算(ルート2)の審査を行っていますので、ルート2の場合は構造計算適合性判定は不要となります。

奈良県において中間検査を行う建築物はどのような建築物ですか?

1.階数が3以上の共同住宅(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)

2.新築、増築又は改築工事を行う部分が、延べ面積50㎡を超える住宅

3.新築、増築又は改築工事を行う部分が、地上3階以上又は延べ面積1000㎡を超える特殊建築物(法別表第一(い)欄 (一)項から(四)項の用途の建築物

※大阪府、京都府、和歌山県につきましては別途、当センター意匠審査担当にお問い合わせください。