住宅瑕疵担保責任保険

よくあるご質問

下請けの事業者は、資力確保義務の対象となりますか
  • 住宅瑕疵担保履行法で資力確保の義務を負っているのは、買主や注文者と直接の契約を締結している建設業者や宅建業者です。ですから、資力確保の義務を負っている事業者から工事を受注している事業者(建設業者)は資力確保義務の対象となりません。
まもりすまい保険を利用するのは初めてですが、どのような手続きが必要でしょうか
  • 最初に、事業者届出申請の手続きをしていただきます。その後、保険のお申し込みをしていただきます。届出後、保険をご利用されない場合でも10年間は更新の手続きが不要です。
保険を利用する場合、いつまでに保険の申込手続きをすればいいのでしょうか
  • 建築確認の申請が下りてから、住宅の着工前までに保険の申込手続きを行って下さい。
保険の申し込みが済めば保険契約を締結したことになるのでしょうか
  • 保険契約を締結するためには住宅の工事完了後、施主への引渡日が決定したのちに保険証券等の発行手続き申請が必要になります。保険証券等の発行には申請後1週間から10日程度かかりますので、日にちの余裕を持って提出いただくようお願いします。
事業者届出料や保険料等の支払い方法はどのようになりますか
  • 事業者届出時にご提出いただいた指定口座から引き落とします。なお、事業者届出もしくは保険申込みを受付した翌月15日頃に請求書を送付し、その月の26日に届出事業者の指定口座より引き落とします。
奈良県外で着工予定の住宅についても保険申込は可能でしょうか
  • 受付可能な地域は奈良県内のみとなっております。奈良県外の場合は該当する各都道府県の事務機関へお申し込み下さい。