長期優良住宅

長期優良住宅

 

 

申請されるまえに

着工前に所管行政庁へ認定申請する必要があります

認定申請を所管行政庁が受付した後に、着工が可能となります。

規模(床面積)の基準があります

住宅専用部分の壁心による面積とし、バルコニーの面積などは含めません。

  • 一戸建ての住宅 ・・・ 床面積の合計が75㎡以上
  • 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外) ・・・ 一戸の床面積の合計が55㎡以上(共用部分の床面積を除く。)

住戸の少なくとも一つの階について、その床面積が40㎡以上であること(階段は床面積から除く)

《平成28年基準》にて省エネ性を検討したものをご提出ください

図書・添付資料ともに、平成28年基準でご検討ください。

  • 窓枠を考慮した日射熱取得率を使用してください
  • 平成28年基準に準拠した計算プログラムを使用してください

変更申請について

平成25年基準で認定を受けた物件は、平成25年基準・平成28年基準のいずれも使用可能です。

住宅の取得に利用可能な税制特例

各税制の概要 → 国交省のホームページ

概 要

長期優良住宅とは

センターでは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、特定行政庁への「長期優良住宅建築等計画の認定申請」に先立って、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の規定に基づき、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認の求めにたいして、「長期使用構造等である旨の確認書」(以下「確認書」という。)を交付します。認定申請をしようとする方は、この確認書を添付して所管行政庁に認定申請をしていただきます。
認定を受けると、税制特例などの適用を受けることができます。

参考となるサイト

業務区域

  • 奈良県全域
  • 大阪府全域
  • 京都府・・・京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、宇治田原町、相楽郡笠置町、和束町、精華町及び南山城村
  • 和歌山県・・・和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡かつらぎ町、九度山町及び高野町
業務区域図

対象建築物

  • 一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅

長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認書交付までの流れ(工事中)

ワンストップサービス

ワンストップサービスとは、同じ建築物で、複数の業務において申請を併願される場合、審査・検査の一部が省略され、手数料も割引されるサービスです。

  • ワンストップサービスの流れと併願内容については こちら[PDF]

長期使用構造等である旨の確認業務に係る業務規程(住宅性能評価業務規程に記載)

参 考

住宅省エネルギー技術講習会(施工技術者講習会・設計者講習会)について

住宅省エネルギー技術講習会(国土交通省補助事業)は、全国47都道府県で開催しています。

また、地域型住宅グリーン化事業の募集要項には、『住宅の省エネルギー技術に関する講習の修了者がその設計、施工、または工事管理に関わるもの』とあり、この講習会の受講が求められています。

受講対象者

  • 地域の木造住宅生産を担う大工技能者
  • 断熱施工技術者
  • 設計者

センターの取り組み

当センターは、奈良県省エネ住宅推進協議会の構成員として、この講習会の実施や地域の住宅の品質の向上、市場の活性化に取り組んでいます。

講習会開催のスケジュール

奈良県での講習会開催スケジュールは こちら(shoene.org)をご覧ください。

※「施工技術者講習会と「設計者講習会2種類ありますので、申込みの際はご注意ください