下記の情報は変更になっている場合もありますので、ご依頼・ご申請前に各制度を管轄している部署へご確認ください。
Q1
長期優良住宅認定申請はいつすればよいのですか
A1
着工までに所管行政庁への認定申請が必要です。認定申請には、当センターが発行する長期使用構造等である旨の確認書を添付することが求められるため、以下の流れで手続きを進めていただくこととなります。
1.当センターへの長期使用構造等であるかの確認の申請
2.長期使用構造等である旨の確認書の交付
3.所管行政庁へ認定申請
4.認定/着工
補助事業等で長期優良住宅の取得が要件となっている際には注意が必要です。
着工までに行政からの「認定通知書」を受けなければならない場合もあります。
詳しくは各補助事業の要件等をご確認ください。
Q2
長期優良住宅認定申請はどこへ提出すればよいですか。
A2
まず住宅の性能をチェックする「長期使用構造等であるかの確認」を当センターに依頼し、「長期使用構造等である旨の確認書」の受領後、所管行政庁に「長期優良住宅認定申請」を提出してください。
住宅の所在地により、申請先の所管行政庁が異なります。
(当センターの業務区域では、奈良市・生駒市・橿原市・奈良県、山城南土木・山城北土木・宇治市のいずれかとなります。)
Q3
長期優良住宅の仕様とはどのようなものですか
A3
耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理等級3・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6、面積が階あたり40㎡以上等の規定があり、規定詳細は「木造住宅のための住宅性能表示」等の書籍が参考となります。
(一社)住宅性能評価・表示協会の参考リンク先
長期優良住宅について
認定制度の概要
Q4
長期優良住宅の認定を受けるには、現場検査を受ける必要はありますか
A4
現場検査は行いません。
竣工時に、認定通知を受けた所管行政庁に工事完了報告書を提出する必要があります。
Q5
長期使用構造等である旨の確認の申請に必要な図書の種類はどのようなものがありますか。
A5
長期使用構造等である旨の確認の申請に必要な図書の種類は次のとおりです。(長期優良住宅認定等に係る技術的審査マニュアル2015 p12より)