認定申請を所管行政庁が受付した後に、着工が可能となります。
住宅専用部分の壁心による面積とし、バルコニーの面積などは含めません。
住戸の少なくとも一つの階について、その床面積が40㎡以上であること(階段は床面積から除く)
図書・添付資料ともに、平成28年基準でご検討ください。
平成25年基準で認定を受けた物件は、平成25年基準・平成28年基準のいずれも使用可能です。
各税制の概要 → 国交省のホームページ
センターでは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、特定行政庁への「長期優良住宅建築等計画の認定申請」に先立って、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の規定に基づき、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認の求めにたいして、「長期使用構造等である旨の確認書」(以下「確認書」という。)を交付します。認定申請をしようとする方は、この確認書を添付して所管行政庁に認定申請をしていただきます。
認定を受けると、税制特例などの適用を受けることができます。
ワンストップサービスとは、同じ建築物で、複数の業務において申請を併願される場合、審査・検査の一部が省略され、手数料も割引されるサービスです。
住宅省エネルギー技術講習会(国土交通省補助事業)は、全国47都道府県で開催しています。
また、地域型住宅グリーン化事業の募集要項には、『住宅の省エネルギー技術に関する講習の修了者がその設計、施工、または工事管理に関わるもの』とあり、この講習会の受講が求められています。
当センターは、奈良県省エネ住宅推進協議会の構成員として、この講習会の実施や地域の住宅の品質の向上、市場の活性化に取り組んでいます。
奈良県での講習会開催スケジュールは こちら(shoene.org)をご覧ください。
※「施工技術者講習会」と「設計者講習会」の2種類ありますので、申込みの際はご注意ください。