低炭素建築物

低炭素建築物

大切なお知らせ

  • お知らせはありません。

 

申請されるまえに

着工前に所管行政庁へ認定申請をする必要があります

認定申請を所管行政庁が受付した後に、着工が可能となります。

市街化区域等内の計画のみ認定が可能です

市街化区域等とは・・・都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。)

《平成28年基準》にて省エネ性を検討したものをご提出ください

平成29年4月1日以降、所管行政庁へ認定申請される物件は、平成28年基準でご検討ください。

  • 窓枠を考慮した日射熱取得率を使用してください
  • 平成28年基準に準拠した計算プログラムを使用してください

住宅の取得に利用可能な税制特例

各税制の概要は、国交省のホームページをご参照ください。

概要

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務とは

『都市の低炭素化の促進に関する法律』が施行され、低炭素建築物新築等計画に係る認定制度が開始されました。

この制度は市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物を新築する場合に、所管行政庁へ認定の申請をすることができるというものです。

所管行政庁への認定申請に先立ち、当センターでは登録住宅性能評価機関として、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査及び適合証の交付業務を行います。

業務区域

  • 奈良県全域
  • 大阪府全域
  • 京都府・・・京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、宇治田原町、相楽郡笠置町、和束町、精華町及び南山城村
  • 和歌山県・・・和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡かつらぎ町、九度山町及び高野町
業務区域図

※上記のうち、市街化区域等内のみ、認定申請が可能です(計画している申請地が認定申請できる区域かどうかは、各所管行政庁にご確認ください)。

着工後の申請はできませんのでご注意ください。

 

対象建築物

  • 一戸建て住宅
  • 共同住宅
  • 長屋

※上記のうち、市街化区域等内のみ、認定申請が可能です(計画している申請地が認定申請できる区域かどうかは、各所管行政庁にご確認ください)。

着工後の申請はできませんのでご注意ください。

申請の対象とする範囲

  • 一戸建ての住宅
  • 共同住宅・長屋の住戸部分のみ
  • 共同住宅・長屋の住棟
  • 共同住宅・長屋の住棟及び住戸部分

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証交付までの流れ

ワンストップサービス

ワンストップサービスとは、同じ建築物で、複数の業務において申請を併願される場合、審査・検査の一部が省略され、手数料も割引されるサービスです。

  • ワンストップサービスの流れと併願内容については こちら[PDF]

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の業務規程等