認定申請を所管行政庁が受付した後に、着工が可能となります。
市街化区域等とは・・・都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。)
平成29年4月1日以降、所管行政庁へ認定申請される物件は、平成28年基準でご検討ください。
各税制の概要は、国交省のホームページをご参照ください。
『都市の低炭素化の促進に関する法律』が施行され、低炭素建築物新築等計画に係る認定制度が開始されました。
この制度は市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物を新築する場合に、所管行政庁へ認定の申請をすることができるというものです。
所管行政庁への認定申請に先立ち、当センターでは登録住宅性能評価機関として、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査及び適合証の交付業務を行います。
※上記のうち、市街化区域等内のみ、認定申請が可能です(計画している申請地が認定申請できる区域かどうかは、各所管行政庁にご確認ください)。
※着工後の申請はできませんのでご注意ください。
※上記のうち、市街化区域等内のみ、認定申請が可能です(計画している申請地が認定申請できる区域かどうかは、各所管行政庁にご確認ください)。
※着工後の申請はできませんのでご注意ください。
ワンストップサービスとは、同じ建築物で、複数の業務において申請を併願される場合、審査・検査の一部が省略され、手数料も割引されるサービスです。