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特定都市河川浸水被害対策法及び都市計画法の改正に伴う調整池等の設置及び開発許可の厳格化について

令和4年1月11日

一般財団法人なら建築住宅センター

 

お客様各位

特定都市河川浸水被害対策法及び都市計画法の改正に伴う調整池等の設置及び開発許可の厳格化について

1.

令和3年12月24日に大和川流域(県下25市町村)が特定都市河川流域に指定されたことに伴い、今後は大和川流域内において、1,000㎡以上の土入れ等の造成行為等は調整池等の設置及び知事等の許可が必要になりました。(別紙1及び別紙2参照)

※詳細は、県河川整備課、関係市町村担当課にお問い合せ下さい。また、当センターにもお気軽にお聞き下さい。

2.

市街化調整区域のいわゆる特区(一定の既存集落において新たな住宅の立地を認める区域)については、現在、県下84地区で区域指定されていますが、令和4年4月1日に災害ハザードエリア(地すべり防止区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域等)が区域から除外され、それ以降は、除外区域ではこれまでのように新たな住宅を建築するための開発許可等が受けられなくなります。(別紙3参照)

※詳細は、県建築安全推進課、土木事務所建築課又は関係市町村担当課にお問い合せ下さい。また、当センターにもお気軽にお聞き下さい。


お問い合わせ

(一財)なら建築住宅センター 奈良市大森町57番地3 奈良県農協会館5階

  • TEL☎ 0742-27-8601   FAX📠 0742-27-8602
  • 担当:濵本、細川

別紙

別紙1

別紙2

別紙3

 

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