お知らせ

計画通知案件に関する業務について

令和6年11月7日

一般財団法人なら建築住宅センター

 

計画通知案件に関する業務について

 

令和6年11月1日に改正建築基準法が施行され、同法第18条で定める国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物(いわゆる計画通知の案件)の確認検査が指定確認検査機関でも可能となりました。

この改正を受け、当センタ―では計画通知案件に関する業務を実施する予定としております。

ただし、当該業務を行うには、計画通知に関する事項を追加した法77条の27に基づく指定確認機関による確認検査業務規程が地方整備局に認可される必要がありますので、現時点では、当該業務の具体的な開始時期については未定となっております。決定次第、HP等でお知らせいたします。

なお当センタ―では計画通知案件に関する事前相談を受け付けておりますので、ご活用頂けますようご案内申し上げます。