お客様各位
一般財団法人なら建築住宅センター
理事長 伊伏堅太郎
平素より当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。
さて、確認済証等の処分通知において、確認検査機関等の押印を不要とすることなどを措置する建築基準法施行規則、品確法施行規則及び建築物省エネ法施行規則等の一部を改正する省令 (令和 6 年国交省令第 111 号)が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月 1 日に施行されることとなりました。
つきましては、当センターでは下記の<対象業務>において紙申請された場合、施行日以後に交付する確認済証等の各種様式への当センターの押印は行わないことといたします。
また、電子申請された場合、押印の代替措置である電子署名をすることなく、確認済証等の電子交付が可能となりますので、施行日以後に交付する確認済証等は電子交付とさせていただきます。
お客様各位におかれましては、デジタル社会の実現に向けた法改正の趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、申請者様において、押印が必要な個別特段の事情がある場合は、別途個別にご相談いただきますようお願い申し上げます。
記
<対象業務>
確認検査業務、住宅性能評価業務、長期使用構造等確認業務、住宅性能証明業務、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務、低炭素建築物業務