お知らせ

法改正の施行に伴う4号特例の縮小等により、施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工された建築物に係る構造関係規定等の図書の提出期限等について(お願い)

令和7年3月31日

お客様各位

一般財団法人なら建築住宅センター

理事長 伊伏堅太郎

 

法改正の施行に伴う4号特例の縮小等により、施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工された建築物に係る構造関係規定等の図書の提出期限等について(お願い)

 

平素より当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、本年3月3日付で「法改正の施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工された 建築物の留意事項等について」で案内させていただきましたとおり、法改正の施行日(令和7年4月1日。以下同じ)以後は、4号特例が縮小され、また、省エネ基準適合義務化が拡大されることに伴い、これに関連する建築物は、施行日前に確認済証が交付されていても施行日以後に着工されたものは、着工後の計画変更の審査や中間・完了検査において、構造関係規定等及び省エネ基準への適合確認が必要となります。

この場合、計画変更の確認申請時や中間・完了検査の申請時までに構造関係規程等及び省エネ基準への適合確認できる図書の提出が必要となり、当該図書の審査に一定期間要することから、原則として中間検査等の申請予定日の土日祝日を除く14営業日前までに当該図書の提出をお願いしているところです。従いまして、上記期日までに当該図書を提出されない場合又は提出されても補正対応に通常以上に時間を要し、ご希望される検査日の3営業日前の午前中までに、構造関係規程等及び省エネ基準への適合が確認できない場合は、ご希望の検査日に検査を実施できないことになりますので、改めてご理解、ご協力をお願いいたします。