お知らせ

奈良県知事である特定行政庁における建築基準法第77条の 32第1項の照会について(お願い)

令和7年6月27日

お客様各位

一般財団法人なら建築住宅センター

理事長 伊伏堅太郎

 

奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会(以下「照会」という。)について(お願い)

 

平素より当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。

表記については、今般、宅地造成及び特定盛土等規制法の規制の開始等により、新たに照会事項の発生及び照会内容の記載事項の明確化、照会時に添付する図書の明確化及び照会の要不要を奈良県知事である特定行政庁が定めましたので、確認検査業務の合理化、円滑化を目的として別途「奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会の取扱い」及び「奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会に添付する図書」を定めました。

つきましては、申請者の方には、令和7年7月1日より表題の建築物の確認申請の事前審査を提出する際に、あらかじめ照会を要するか否かを「奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会の取扱い」で検証され、照会を申請者自らが不要と認める場合は「奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会の取扱い」の照会不要の表の照会不要番号を当センターへの事前審査願書に記入して提出されるようお願いいたします。

また、照会を申請者自らが必要と認める場合は「奈良県知事である特定行政庁における建築物の建築基準法第77条の32第1項の照会に添付する図書」に記載している図書を事前審査願書に添えて提出されるようお願いいたします。

なお、本事項についてご不明な点等がありましたら、確認審査課(本店:中井0742-27-8601、支店:寺川 0745-21-5721)までお問い合わせください。

 

・新 事前審査願書 [Excel]

・照会の取扱い [PDF]

・照会に添付する図書 [PDF]

・開発許可制度質疑応答集 [PDF]