お知らせ

センターへの提出書類に係る押印の見直しについて

「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令」の一部が改正され、申請者等の押印が不要になります。

これに伴い、令和3年1月1日より各種申請書の様式が一部変更になります。

確認検査業務に係る申請書の変更点

  • 申請者、建築主、代理者、設計者、工事監理者の押印廃止
  • 設計者による図書への記名及び押印が廃止され、氏名を記載することになります

住宅性能評価業務等に係る申請書の変更点

  • 申請者、代理者、工事施工者、工事監理者の押印廃止

※住宅性能評価業務等とは、住宅性能評価、長期優良住宅、低炭素建築物、BELS評価、省エネ適合判定、住宅性能証明、現金取得者向け新築住宅証明、長期優良住宅化リフォームの各業務

定期報告業務に係る申請書の変更点

  • 報告者、調査者、検査者の押印廃止