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トイレ等の未設置状態 交付に関する申出書

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う建材・設備の部品供給の遅延に係る完了検査等の対応について

建築工事においてトイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等(以下「トイレ等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う建材・設備の部品供給の遅延により、納品が困難な状況が発生しています。

このため、国土交通省及び住宅金融支援機構より、トイレ等が未設置の状態でも一定事項に留意の上、完了検査等を実施するよう要請(又はお知らせ)がありました。

ついては、当センターとして下記により完了検査等を実施いたしますのでお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、個別にご相談、お問い合せをお願いいたします。

建築基準法による完了検査について

  1. 完了検査用「トイレ等の未設置状態における検査済証交付に関する申出書 [Word][PDF]」を提出してください
  2. トイレ等の設置工事以外のすべての工事が完了していること

住宅金融支援機構の適合証明 竣工現場検査について

  1. 竣工検査用「トイレ等の未設置状態における適合証明書交付に関する申出書 [Word][PDF]」を提出してください
  2. 請負契約書又は売買契約書の写しを提出してください

※申出書の融資利用者氏名と契約書の契約者氏名が一致している必要があります。

※融資利用者が未定の場合(建売住宅の場合)は、上記の申出書が利用できません。

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響でトイレ等が未設置の場合で上記申出書によらない場合

トイレ等の設置後、再検査となります。その場合、先の竣工現場検査申請を取り下げしていただき、再度竣工現場検査申請をしていただくこととなります。

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