お客様各位
平素は、当センターをご利用いただきまして厚く御礼申し上げます。
さて、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、建築基準法施行規則によりその様式(建築工事届、建築物除却届)が定められております。
今般、令和7年1月1日以降に着工又は除却を行う建築物から届出様式が改正されます(改正は令和6年10月1日に公布・施行の見通し)。
主な変更点は、建築工事届の用途分類を建築確認申請の用途分類と同一とする変更です。
つきましては、10月1日以降本受付で来年1月1日以降に着工する建築物の確認申請においては、新様式の建築工事届でご提出頂きます様お願いいたします。
・改正チラシはこちら → [改正チラシ]
・建築工事届の新様式はこちら → [建築工事届 新様式]